2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
私は質疑の中で、三年前の消費者契約法改正案をめぐる混乱を取り上げました。当時は、担当大臣、消費者庁が大幅な修正に応じ、最終的には委員会における全会一致にこぎ着けました。今回もそのような展開を期待する気持ちはありましたが、残念ながら、契約書面の電子化を実施することを前提とした修正にとどめられ、懸念が払拭されないままであることは痛恨の極みです。
私は質疑の中で、三年前の消費者契約法改正案をめぐる混乱を取り上げました。当時は、担当大臣、消費者庁が大幅な修正に応じ、最終的には委員会における全会一致にこぎ着けました。今回もそのような展開を期待する気持ちはありましたが、残念ながら、契約書面の電子化を実施することを前提とした修正にとどめられ、懸念が払拭されないままであることは痛恨の極みです。
今から三年前になりますが、消費者契約法改正案について、法案提出時に消費者委員会の答申には盛り込まれていなかった社会生活上の経験に乏しいという新しい要件が加えられ、保護の対象が狭まれる一方で、答申が求めた平均的損害額の立証責任への推定規定が法案には盛り込まれないなど、消費者保護の面で後退し、答申時のこの当時の消費者委員会委員長である河上正二氏が遺憾の意を表明するという異例の事態が生じました。
これまで、主として若年者に発生している被害事例を念頭に消費者契約法の改正などの制度整備を行ったほか、厳正な法執行、消費者教育の充実、消費生活相談窓口の充実、周知などに取り組んできました。 成年年齢引下げまで残り一年となり、若年者に向けたあらゆる施策を講じる必要があります。
ただ、先ほど、私も、理事会に入る前に消費者庁の幹部と話をして、ちょっと絶句をいたしましたのは、我々は電子化の部分の全削除を当初求めておりましたが、最後の最後、私も昨日質疑でいたしましたように、契約書の電子化、つまり紙では出さなくていいということを事業者と消費者、契約者が合意をした、承諾をした場合に紙を出す、その紙を出すという点をもって何とか全会一致になるのではないかと、私自身も部会でもそういう感触を
宣弘君 伊佐 進一君 同日 辞任 補欠選任 神田 裕君 佐藤 明男君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号) 消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等
内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及び川内博史君外十名提出、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及び川内博史君外十名提出、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
(公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長) 増田 悦子君 衆議院調査局第一特別調査室長 藤田 和光君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号) 消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等
その中で、消費者契約法についてのつけ込み型勧誘の取消権の創設と、また、社会的経験が乏しいことからというところを条文から削除するということを提案をさせていただいております。 先生は、第四次消費者委員会委員長として、前回の消費者契約法についても参考人質疑でもお話をお聞きいたしましたし、異例の付言をおつけになられておられます。
このため、これまで、消費者の自立を促し、また消費者被害を防止するための消費者教育の充実、被害救済としては、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置いた消費者契約法の改正等の制度整備や厳正な法執行、また消費者被害の相談を受ける消費生活相談窓口の充実、周知などに取り組んできたところでございます。
例えば、消費者契約法に、知識とか経験あるいは判断力不足に付け込んで締結された契約、こういったものの取消し権の創設というのには最低限必要でしたけれども、それは行われませんでした。若年者が消費者被害に遭わないようにするための実践的な教育、消費者教育の充実というのが必要不可欠だったにもかかわらず、こういった懸念は払拭されませんでした。
また、平成二十八年には消費者契約法の改正により重要事項の範囲が拡大され、山林の所有者が測量会社から売却可能性があると説明を受けて当該山林の測量契約をしたが、実際には市場流通性がなかったという事例で不実告知による取消しが認められるようになるなど、原野商法の二次被害の民事的救済にも資する制度的見直しをしてまいりました。
消費者契約法の取消権の検討においては、立法時の経緯も踏まえつつ全体像を検討していくべきと考えており、「社会生活上の経験が乏しいことから、」という要件のみに着目して、これを削除すれば足りるとは考えておりません。
消費者庁では、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは、平成三十一年二月から、消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会を開催して、法制的、法技術的な観点から検討を行い、同年九月に報告書を取りまとめました。その上で、同報告書を踏まえつつ、実務的な観点からの検討を深化させるため、令和元年十二月からは消費者契約に関する検討会を開催し、検討を行っております。
誠一君 井上 一徳君 ………………………………… 議員 尾辻かな子君 国務大臣 (消費者及び食品安全担当) 井上 信治君 衆議院調査局第一特別調査室長 藤田 和光君 ――――――――――――― 四月二十二日 消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等
○尾辻議員 ただいま議題となりました消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案、いわゆる消費者の権利実現法案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 消費者庁の使命は、消費者行政のかじ取り役として、消費者が主役となって、安心して安全で豊かに暮らすことができる社会を実現することとされています。
――――――――――――― 消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
また、取引デジタルプラットフォーム提供者と消費者との契約は消費者契約であり、取引デジタルプラットフォームの利用規約は消費者契約法第三条第一項第一号により、解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものとなるよう配慮すべき旨の努力義務の対象となっております。
の会議に付した案件 日程第一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(内閣提出) 日程第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及び川内博史君外十名提出、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案について、順次趣旨の説明を求めます。国務大臣井上信治君。 〔国務大臣井上信治君登壇〕
――――◇――――― 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(川内博史君外十名提出)の趣旨説明
次に、内閣提出に係る特定商取引法等改正案につきまして井上国務大臣から、川内博史君外十名提出に係る消費者契約法等改正案につきまして畑野君枝さんから、順次趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(川内博史君外十名提出) 趣旨説明 国務大臣 井上 信治君 提出者 畑野 君枝君(共産
○高木委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案、川内博史君外十名提出の消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか
この問題に関しては、やっぱり消費者契約法上のそういうところで、やはり第三者の権利というんですか、誰かのためにという、やっぱり本人の意思なり権利というものが、きちっと同意が取られているかどうかということがちょっと見過ごされているといいますか、そこを何とかしていく必要があるかなと思います。 そして、大事なところとしては、やはり本人とそれを支える家族に寄り添っていくということですね。
利用規約は消費者契約であり、取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者契約法第三条に従って、消費者の権利義務その他の内容が明確かつ平易なものになるよう配慮するよう努めなければならないとされており、これが果たされるよう周知してまいりたいと考えています。
○上川国務大臣 ただいま消費者庁におきましての研究会においての取組の実態、実情につきまして、政務官からの答弁がございましたけれども、消費者契約法の改正につきまして、この検討が進められているところでございまして、法務省としてはそうした検討を見守るとともに、基本法制を所管する立場でございますので、必要な協力をしてまいりたいというふうに思っております。
まず、遡りまして、平成三十年には、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置いて、いわゆる就職セミナー商法等の消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法等の恋愛感情に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消権を追加すること等を含んだ消費者契約法の改正が行われたところであります。
平成三十年の消費者契約及び民法改正の際に、若年成人のみならず、高齢者、障害者も対象とし、より幅広い取消権、いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権の創設、さらには、平均的な損害額の立証責任の負担軽減、事業者の情報提供における考慮要素など、消費者被害防止のための措置について、これは附帯決議がなされているわけでありますから、これを踏まえまして、消費者庁においては、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは平成三十一年二月
ただ、例えば消費者契約法の適用に関しても、最近では、いろんな消費者法の研究者の間で、今までは、消費者、事業者という壁を作っておいてその壁を守るという形で議論をしていたけれども、これからはやはり、壁を越えて、にじみ出しが必要になるだろうと。
また、そのまとめに、PF事業者がPF利用者間の取引については一切責任を負わない旨などの免責条項を設けていることが少なくないが、PF事業者は、自身が売主でない場合でも、システムの安全性に関して一定の義務を負い、これを怠った場合は、本来、債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負う、少なくとも、PF利用者が消費者である場合は、PF事業者とPF利用者との間のPF利用契約は消費者契約であり、一切責任を負わないと
○増田参考人 現在、消費者契約法の方でも包括的な解約権、取消権を検討しているところだと思いますので、是非それは早急に検討していただきたいということと、それから、特商法におけるクーリングオフの通知をオンラインでもできるようにするというような案が出されていることについては、非常に、発信主義が変わってしまうケースも想定され、消費者の方に理解をしていただくということが難しいことも発生するのではないかというふうにも
これまで、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置いた消費者契約法の改正などの制度整備を行ったほか、厳正な法執行、消費者教育の充実、消費生活相談窓口の充実、周知などに取り組んでまいりました。 成年年齢引下げまで残り一年となり、新たに成年となる十八歳、十九歳を始め、若年者に向けたあらゆる施策を講じる必要があります。
消費者契約法の改正のときに、つけ込み型の不当勧誘について取消権、十八、十九を含む若年者は、一般に社会経験や知識が乏しい、脆弱であるということで、そこにつけ込まれて消費者被害に遭うおそれが多いということで、恋人商法とか霊感商法など被害が多く見られます。
平成三十年には、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、いわゆる就職セミナー商法等の消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法等の恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消権を追加するなどを内容とする消費者契約法の改正が行われたところでございます。
消費者契約法第八条第一項第一号は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項を無効とするものでございます。